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クーリング・オフについて ホワイトニングの一部がクーリング・オフの適用対象になったことを受け、もし患者さんからクーリング・オフを主張された際、歯科医院としてとるべき対応について教えてください。
平成29年12月1日より、歯のホワイトニングの一部が特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」といいます。)上の「特定継続的役務提供」に加えられ、クーリング・オフの対象となりました。以下、特定商取引法による規制対象となるホワイトニングについて、規制の概要を説明します。