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自筆証書遺言保管制度について 以前、私の父が歯科医院の代替りを含め、遺言を準備する際に、様々な相続等に関して遺言の書き方や事例等についてご相談させていただきましたが、保管方法や制度等について教えてください。
自筆証書遺言は、その手軽さから遺言方法の中でも最も利用されていますが、保管場所を忘れる等して紛失するリスクや、死後に発見されても、その相続人が自己に不利な内容であることを知って破棄されたり、内容を改ざんされたりするリスクが現実的にあります。こうしたリスクを回避できるよう、法務局が遺言書を保管してくれる制度が、自筆証書遺言保管制度となります。(遺言書を保管する法務局は指定された箇所のみとなります。)