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防犯カメラにも個人情報保護は必要?
近年、商業施設等だけでなく職場や学校にも防犯カメラを設置するところが急増しています。うちの医院でも防犯カメラの設置を検討しておりますが、個人情報保護法との関係などについて教えてください。


「個人情報」の定義ですが、生存する個人に関する情報で、身体的特徴(顔、指紋等)のデジタルデータやマイナンバーのような「個人識別符号」情報、氏名・生年月日・その他記述から特定個人を識別できるものをいいます。
それでは、施設や車内の防犯カメラの映像はどうかといえば、基本的に施設利用者と従業員に限られること、映像上も顔や髪型等の外見から本人が判別可能と考えられることからも、特定個人を識別可能な情報となるので、「個人情報」に該当します。

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個人情報保護法について
防犯カメラを設置する施設側の対応についてですが、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際には、利用目的を特定したうえで(15条)、本人に通知、公表又は明示する必要があると定められています(18条1項)。

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