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新型コロナで休業した場合、手当は必要ですか?
新型コロナウイルス拡大の影響で、感染対策として出勤を自粛させる企業が出てきており、歯科業界も人ごとではなくなっています。スタッフを休ませた場合、休業手当など労務上の注意点があれば教えてください。


新型コロナウイルスが遂にパンデミックに入り、日本でも小学校等の休校に止まらず、イベントの自粛・中止が続いています。企業においても、新型コロナウイルスへの感染を防ぐために、発熱や風症状がみられる場合や、いわゆる濃厚接触者ではなくとも、従業員の家族が濃厚接触者であるなどの理由から、感染リスク対策として出勤を自粛するよう求める対応をしているところも多数見られるようです。  こうした対応にも、労務上の法的注意点がいくつかあります。令和2年4月1日より、改正民法が施行されます。そこで改めて、実務上影響が大きいと思われる改正点についていくつか触れてみたいと思います。

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解説
リスク予防的な出勤自粛ないし、休業の奨励により従業員が仕事を休んだ場合は、企業側の政策的判断として従業員を休ませていることになります。この場合、労働基準法第26条の定めにより、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。

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